それで文久二壬戊年五月に至り、閣老安藤対馬守は更に(一)混血児は年齢の長幼に拘らず、都て其父たる外国人の人別といたし、日本国の人別には差加へぬ積りであることを各国領事へ談判すべきこと、(二)混血児生誕の場合に於ては、その節々届出させ、居留外国人の人別増減を一ヶ年一度づつ各国領事より報告するやう取計ふべきことを訓令した。